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我が国の対北朝鮮措置について(内閣官房長官発表) |
平成21年4月10日 |
平成18年10月の北朝鮮の核実験実施発表を契機に我が国が実施している「北朝鮮籍船舶の入港禁止」の措置及び「北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止」の措置の期限が、4月13日に到来するため、本日の閣議において、両措置を継続するための所要の手続をとった。 |
これは、北朝鮮が、拉致問題について昨年8月に合意した調査のやり直しにいまだ着手していないことなど具体的な行動をとっていないこと、核問題について六者会合において検証の具体的枠組みに合意していないなど非建設的な対応をとっていること、さらに、我が国を始め関係国の働きかけにもかかわらず、今般ミサイルの発射を強行したこと等、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案し、これらの措置の継続が必要と判断したものである。 |
拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた北朝鮮側の姿勢に大きな変化が見られない。 |
その中で、これまで4回にわたり半年毎の継続が繰り返されてきた点を考慮し、今回は、これらの措置の延長期間を一年間とした。 |
また、そのような状況の中で、今般、ミサイルの発射という我が国として到底容認できない行為を北朝鮮が強行した。これを契機として、また、先の国会決議の御趣旨も踏まえつつ、我が国としては新たに次の措置を迅速に実施することとし、今後、政府として所要の手続を進めたい旨、本日の閣議において私から発言した。これらはいずれも、資金の流れについて、北朝鮮向けに限って、よりきめ細かく実態を把握する趣旨の措置である。 |
第一に、北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出について届出を要する金額の下限を、現行の100万円超から30万円超に引き下げること。 |
第二に、北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払について報告を要する金額の下限を、現行の3,000万円超から1,000万円超に引き下げること。 |
政府としては、日朝平壌宣言にのっとり、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化を早期に実現するとの基本方針に変わりはない。 |
以上の一連の措置を含め、我が国が北朝鮮に対してとる措置は、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けた具体的な行動をとる場合には何時でも、諸般の情勢を総合的に勘案して、その一部又は全部を終了することができる。そのような行動を速やかにとるよう、北朝鮮に強く求める。 |
政府としては、北朝鮮が、昨年8月の日朝実務者協議の合意に従い、権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、拉致問題の解決に向けた具体的行動をとるため、すなわち生存者を発見し帰国させるための、拉致被害者に関する全面的な調査を開始するのと同時に、日本側としても人的往来の規制解除、航空チャーター便の規制解除を行う旨の方針は、引き続き、これを維持する考えである。この機会に、改めて、北朝鮮が具体的な行動をとることを求める。 |
(以上) |