メッセージ(バックナンバー)

 党の看護問題小委員会でFTA交渉における看護職員の受け入れについて議論しました。
厚生労働省から<5つの原則(医療、福祉、人の移動関係)>が示され、
○ 原則
専門家の移動に限定する。
身体、精神に関わり、チームで提供する医療、福祉サービスの専門家として働くために、一定の知識、技術を要する国家資格の取得を求める。
労働市場への悪影響を避けるため、受入枠を設ける。
不法滞在等を避けるため、送出し及び受入れの組織・枠組みを構築する。
ステップバイステップのアプローチをとる。
○ 相手国と上記の原則が確認できた場合、
「国家資格を受けやすくする、受かりやすくする」具体的対策を講じる。
 
 これに対し、「ヨーロッパではこの分野でアフリカの外国人労働者を使っているが、そのようなことで日本はいいのか」「現在看護士は日本で不足していない」「資格者55万人が就労していない。その方たちに働く場を提供することを考えよ」「トレーニング等は、日本にくる前にやるべき」「看護、介護というデリケートな場に、経済効率だけで受け入れるという考えでいいか」「国のあり方、100年後の日本にとってどうか考えよ」などの意見がかわされました。

平成16年11月4日 山谷えり子

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