党の看護問題小委員会でFTA交渉における看護職員の受け入れについて議論しました。 厚生労働省から<5つの原則(医療、福祉、人の移動関係)>が示され、
○ 原則 |
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専門家の移動に限定する。 |
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身体、精神に関わり、チームで提供する医療、福祉サービスの専門家として働くために、一定の知識、技術を要する国家資格の取得を求める。 |
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労働市場への悪影響を避けるため、受入枠を設ける。 |
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不法滞在等を避けるため、送出し及び受入れの組織・枠組みを構築する。 |
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ステップバイステップのアプローチをとる。 |
○ 相手国と上記の原則が確認できた場合、 |
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「国家資格を受けやすくする、受かりやすくする」具体的対策を講じる。 |
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