北朝鮮によるミサイル発射問題に関する合同部会が開かれました。 |
外務省緊急対策本部より中曽根外務大臣の対応をお聞きしました。 |
発射後速やかに北京の「大使館」ルートを通じ、北朝鮮に厳重に抗議。各国との間で在京大使等との会談、電話外相会談を実施し、我が国の考え方を説明し、安保理等での連携を確認(時間13:15〜13:30)。 |
また、これまでに行った外相電話会談等は韓国、米国、中国、フランス、メキシコ、ロシア、英国、豪州です。 |
与党声明は以下の通りです。 |
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北朝鮮ミサイル発射に対する与党声明 |
平成21年4月5日 |
与党 北朝鮮ミサイル問題対策本部 |
本日、北朝鮮がミサイル発射を行った。 |
今回の発射は、わが国領域の上を越えた危険極まりないものであり、わが国及び世界各国が、北朝鮮に対して自制を求めていたにも関わらず強行したことは、わが国のみならず、北東アジア地域の平和と安全を損なう行為であり、断じて容認できるものではない。 |
今回の北朝鮮の行為は、仮に人工衛星であったとしても、明確な国連安保理決議違反であり、政府は、断固たる抗議の意思を表明するとともに、国際社会の世論を喚起し、北朝鮮に対するミサイル関連技術の輸出禁止を含め、国連安保理決議の遵守を強く求めるべきである。 |
このため、政府に対し、米国・韓国をはじめ関係国と連携し、北朝鮮のミサイル発射問題を直ちに国連安保理で取り上げるよう、さらなる外交努力を要請する。 |
また、国連や各国の動きをにらみながら、わが国独自に北朝鮮に対する追加的な措置をとることについても早急に検討し、決定すべきである。 |
今回のミサイル発射の状況を踏まえ、今後とも、政府としては、国民への情報伝達体制等の一層の充実を始めとする国民保護措置の強化や、弾道ミサイル防衛体制の更なる整備等に万全を尽くすべきである。 |
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意見交換では日本独自の早期警戒衛星をもつこと、PAC3の展開のあり方、国民への情報伝達体制の一層の充実、中期防衛計画の今後検討、飛翔体という日本語(英語ではフライングオブジェクト)を使うのではなくミサイルと明記すべき(オバマ大統領はテポドンIIミサイルと言っている)、国会決議の文言の提言、日本の安全確保問題などが行われました。 |
ちなみにオバマ大統領プラハでの演説は、 |
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(北朝鮮)挑発行為は、本日午後の国連安保理における行動の必要性のみならず、これら兵器の拡散を防ぐ決意の必要性も強調するもの。 |
規則は、強制力のあるものでなければならない。違反は、罰せられなければならない(Violations must be punished)。世界は、これらの兵器の拡散を防ぐために、共に立ち上がらなければならない。 |
今こそ、強力な国際的対応を行うべき。北朝鮮は、安全及び尊重への道は、決して脅威及び違法な兵器を通じて獲得されることはない、と認識しなければならない。 |
こ全ての国家は、より強力かつ全世界的な体制を構築するために結集しなければならない。 |
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つづいて、私が事務局長を務めております拉致問題対策特命委員会を開き、古屋圭司委員長のもと、飯塚繁雄家族会代表、西岡力救う会会長代行をお呼びして、齋木昭隆外務省アジア大洋州局長より対北朝鮮措置についてお聞きし、そのあと追加の経済制裁と日本の姿勢について、またアメリカのテロ支援国家再指定要望について議論しました。 |
明日、拉致問題対策特命委員会として再度官邸に申し入れに行きます。 |
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平成21年4月7日 |
対北朝鮮追加経済制裁に関する申し入れ |
自由民主党政務調査会 |
拉致問題対策特命委員会 |
現在、北朝鮮は昨年8月に合意した拉致に関する再調査を実施せず不誠実な対応を続け、さらには我が国及び世界各国が自制を求めていたにも関わらずミサイル発射を強行するなど挑発的行動を取り続けている。このような状況に鑑み、政府は4月13日に期限が切れる対北朝鮮措置に加え、更なる制裁措置を課すべきである。 |
よって本委員会は政府に対し、以下の新たな制裁措置等を講ずることを強く要請する。 |
1. |
新たな制裁措置 |
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制裁期間6ヶ月から1年以上への延長。 |
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貿易に関して、全ての品目の輸出全面禁止。 |
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北朝鮮に対する輸出入の制限、又は金融面の措置違反を犯した外国人船員の乗員上陸、及び在留外国人による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止。 |
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日本から北朝鮮への支払手段等の携帯輸出届け出基準額の現状100万円超から30万円超への引き下げ。 |
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外為法に基づく支払い報告基準額(送金額)の現状3,000万円超から1,000万円超への引き下げ。 |
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朝鮮総連及び関連団体施設への固定資産税の減免措置に関する各地方自治体への総務省の通知等による指導強化。 |
2. |
更なる調査実施 |
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北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関する15団体・1個人の指定先の拡大のための調査実施。 |
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金正日の個人資金を扱う金融機関等の調査実施。 |
以上 |
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平成21年4月7日 山谷えり子 |