2005年度活動報告

山谷えり子質疑 参議院外交防衛委員会
平成17年3月29日(火曜日)
 

- 山谷えり子君
 自由民主党山谷えり子でございます。
 三月二日に国連で北京プラス10、女性の人権関係の会議でございますが、世界閣僚会合がありました。そこで日本政府は、男女共同参画会議は政府の施策の 実施状況を監視する機能や政府の施策が及ぼす影響の調査機能を持ち、我が国のジェンダー主流化のかなめを担っておりますという演説をしております。男女共 同参画会議は我が国のジェンダー主流化のかなめを担っておる、デリバレート・オン・ザ・インパクト・オブ・ガバメント・ポリシーズ・オン・ザ・フォーメー ション・オブ・ア・ジェンダーイコール・ソサエティー。ジェンダーイコール・ソサエティー、この意味はどういう意味でございましょうか。
- 副大臣(谷川秀善君)
 この西銘政府代表の演説につきましては私も承知をいたしておりますが、ジェンダーというのは、これジェンダーフリーというふうに 使われておりますけれども、非常にこれ、人口に膾炙している言葉かどうかというのは私も非常にある意味では疑問に思っておるところでございますが、しかし ながら、この世界会議におきまして、積極的に取り組んでいきたいという意欲を政務官が述べたものであろうというふうに、意欲と決意といいますか、そのよう に理解をいたしておりますが、今回のこの北京プラス10の会合におきましても、発展途上国のいわゆる男女平等をどう推進していくかということと、女性の能 力をどう強化していくかということにつきましてイニシアチブを取っていきたいというふうに述べたものではないかなというふうに思いますし、我々としても、 そういうことでありましたら大いに協力をする必要があるのかなというふうに思っております。
- 山谷えり子君
 ジェンダーというのは社会的、文化的につくられた性というふうに訳されておりますが、しかし、定義をめぐりまして北京プラス5の会議でも いろんな、定義をめぐってイスラム圏やバチカン・カトリック圏もいろいろな意見を、異議申立てもいたしまして、ジェンダーという言葉を使うのは適当ではな いのではないかというふうに考えております。ましてや、ジェンダーイコール・ソサエティーって、これはどういう意味なんでございましょうか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 お答えいたします。
 ジェンダーにつきましていろいろな御意見、御意見があってなかなかまとまっていないのではないかというようなことでございますが、一九九五年、平成七 年、第四回世界女性会議、通称北京会議と言っておりますが、そこにおきまして採択されました北京宣言と行動綱領では、まず、行動綱領第一章の注において、 ジェンダーという用語の共通に理解された意味については附属文書四を参照することとございます。附属文書四とは、北京宣言及び行動綱領等を含む北京会議報 告書の附属文書を指すのですが、その中では、ジェンダーという用語は他のおびただしい数の国連のフォーラムや会議で通常の一般的に認められた用法として一 般に使用され、理解されてきていると記述されております。
 日本政府は、この通常の一般的に認められた用法の意味するところにつきまして、国際機関等の定義から、社会的、文化的に形成された性別を意味すると理解 しておりまして、具体的には、国連開発機関、UNDP、国連人口機関、UNFPA、世界銀行、世界保健機関、国連ジェンダー問題特別顧問事務所などがジェ ンダーを社会的、文化的に形成された性別という意味として定義しております。
 それから、先生が今、ジェンダーイコール・ソサエティー、これは何かというお話でございますが、これは、平成十一年に制定していただきました男女共同参 画社会基本法につきまして私どもが英文仮訳を付けておりまして、そこにおきまして、男女共同参画社会をア・ジェンダーイコール・ソサエティーと訳しており まして、男女共同参画社会基本法の第二条では、男女共同参画社会の形成を、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における 活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、ともに責任を担うべき社会を形成すると定めているところでございます。
- 山谷えり子君
 本当に今、今説明を聞いても恐らく分からない方がほとんどではないかというふうに思います。
 北京会議の前のカイロ会議でも、この行動の実施は主権国家の権限であり、実施に当たって、普遍的人権と宗教、倫理観、文化の双方を尊重するようにという ことが明記されております。しかしながら、今、日本で行われているジェンダーに敏感な視点というようなことの中に、文化を否定していこうという動きがあるわけでございます。
 それから、男女共同参画基本法をザ・ベーシック・ロー・フォー・ア・ジェンダーイコール・ソサエティーと日本では訳しておりますが、ジェンダーイコール・ソサエティーの法律というのがあるかどうかというのを私は調べました。
 オーストラリアではイコール・オポチュニティー・フォー・ウイメン、それからフランスでもレガリテ・プロフェッショネール・アントル・レファム・エ・レ ゾームという感じで、男性と女性って並べているんですね。カナダ人権法はヒューマンライツ・アクトです。アメリカは男女共同参画社会の形態に関する包括的 法律は存在しませんが、男女平等差別禁止法という形で個別法として制定されております。もちろんジェンダーの名前は使われておりません。イギリスではザ・ セックス・ディスクリミネーション・アクト、スウェーデンでもイコール・オポチュニティー法という形になっておりまして、ジェンダーイコールというような 社会的、文化的な性差すらもイコールにしようというような、文化破壊を含んだような名称をこういうような法律に付けている国はどこもないんですが、どうし てこういう訳になさったんでしょうか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 お答えいたします。
 ジェンダーイコール、イコーリティーということにつきまして、実はどこにもないわけではございませんで、ノルウェーの法律などはザ・ジェンダーイコーリティー・アクトというふうに使っておりまして、ジェンダーもこのように国連で非常に一般的に定義されている文言でございまして、そういうふうなことも参考 にしながら私どもは訳したものでございます。
 どうも失礼いたします。
- 山谷えり子君
 ノルウェーがそうであるかなという感じはいたしますが、私、今ノルウェーの普通の人々に今聞いているところでございますので、それ以外の 国はイコール・オポチュニティーとか性差別禁止法となっておりまして、社会的、文化的なものまで含んで否定していこうというような趣旨の法律というものは ないわけでございます。
 実際、マザー・テレサはこの北京会議にメッセージを寄せたんですね。
 私には、なぜ男性と女性は全く同じだと主張し男女のすばらしい違いを否定しようとする人々があるのか理解できません。神様から授けられたものはすべて良 きものでありながら、すべてが同じものであるとは限りません。女性特有の愛の力は母親になったときに最も顕著に現れます。母性は神から女性への贈物、私た ちは男女を問わず世界じゅうにこれほどの喜びをもたらしているすばらしいこの神様の贈物にどれだけ感謝しなければならないことでしょうか。しかし、私たち が愛することや他者のために尽くすことよりも仕事や社会的地位の方を大切だと考えたり妊娠中絶をしたりすれば、この母性という神の贈物を破壊することにも なりかねません。仕事も夢も財産も自由も愛に替えることはできません。母性を破壊する者はすべて、神様から女性への最も大切な贈物、女性としてだれかを愛 する力を破壊する者なのです。というようなむしろ母性を大切にするべきではないかというような意見というのは無視されているんですね。
 そして、運営上も非常に問題があるのではないかという定義がなされております。例えば、今月三月十五日、アメリカの議会下院国際関係委員会の公聴会で、 元国連大使二人が国連の人権関係委員会の根本的な改革案を提起いたしました。運営方法が非常にバイアスが掛かっているものである、あるいはまた特別報告者と言われる方たちが政治的目的を基に動いているのではないかというような提言を問題提起をしております。
 最近、国連の女性関係の人権の委員会でどのような主張がなされているかといいますと、母の日なんというのはとんでもない、なくそう、お母さんとしての役 割は女性の立場にとってマイナスだというような母親を否定するような文言、それから子育てのために家にいる女性を支えるという政策は誤りだというようなことが議論されているわけでございます。
 世界人権宣言では、母性と幼児の特別の待遇と援助を得る権利を与えられるというような形で書かれているわけですが、この世界人権宣言にも反対するような 女性の人権委員会での議論がなされているわけでございまして、女性差別撤廃条約というのは日本も批准してすばらしい法律だと言われておりますが、しかしそれも、社会的、文化的、倫理的、宗教的、いろんな国々の伝統や成熟状態がございまして、アメリカはもとより批准しておりません。それから、フランスや中国 やインドやブラジルや韓国やイギリスやタイ等々、いろんな国々が留保条件出しているんですね。例えば、差別の定義が余りにもあいまいだとか、家族に関することにむやみに踏み込んでいるとか、中絶の権利を認めているのではないかとか、それぞれの特性が大事ではないかというようなことで様々な留保条件を出しているわけです。
 けれども、日本は何の留保条件も出さずに批准してしまって、そして、それを受けて男女共同参画基本法が作られた。そして、その訳がジェンダーイコールと いうような国民のコンセンサスが得られないような概念の法律になっているわけでございますけれども、この辺について、だれの責任でこういう訳にしているの かということをお聞きしたいと思います。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 男女共同参画社会は、ひな祭りとかこいのぼりを否定するものではございませんし、母の日に反対するものでは決してございません。そして、今のジェンダーイコーリティーソサエティーということについての訳につきましては、それは文責は内閣府にございます。
 どうも失礼いたしました。/td>
- 山谷えり子君
 これはやっぱりイコールオポチュニティー法案というふうに英訳も変えた方がよろしいんじゃないですか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 一応、男女共同参画社会基本法が平成十一年に全会一致で可決、成立していただいたんでございますが、そのときに、男女平等 法にした方がいいというふうな御議論もあった中、やはり男女共同参画社会がいいのではないかというふうなことで定義を付けて、そして男女共同参画社会基本 法とした経緯がございますので、その趣旨を踏まえましてジェンダーイコーリティーというのを使っております。
 どうも失礼いたしました。/td>
- 山谷えり子君
 その趣旨を踏まえたならばイコールオポチュニティーであって、ジェンダーイコールソサエティーではないというふうに考えております。アメ リカのシンクタンク、ヘリテージ財団も、女子差別撤廃条約とか子どもの権利条約とか人権関係の国連の条約が解釈が余りにも変えられていくという、この辺を 問題にしているんですね。
 それで、谷川副大臣、日本では余り問題にならなかった、国連っていいものだ、人権関係のものはいいものだというふうに思っていたわけですが、日本の外務 省ももう少し、きっと分析の蓄積はあると思うんですけれども、やっぱり国民のみんなに分かるように発表したらいかがでございましょうか。
- 副大臣(谷川秀善君)
 今、山谷委員がおっしゃったとおり、非常に分かりにくい部分が相当あると思うんですね。特にこのジェンダーにフリーを付けて合成 語をつくるというのはいかがなものかなと私は思っていますよ。そういう意味では、やっぱりしっかりと日本語は日本語にするということでないといけないなと いう感想を持っております。
- 山谷えり子君
 三月四日の、参議院の予算委員会で福島みずほ議員が、その北京プラス10の場で政治宣言が採択されました、リプロダクティブライツアンド ヘルスなどを規定した北京行動綱領を再確認しましたというふうに言い切っているんですけれども、またリプロダクティブヘルス/ライツって訳の分からない言 葉なんですが、これは女性の性と生殖の権利というふうに訳されております。しかしながら、この権利に胎児の人権を認めない、女性の中絶権のみを認めていく という形なものですから、実は国際的な合意が得られておりません。
 実は、私はこの件に関して平成十四年七月二十二日の衆議院決算行政監視委員会で、リプロダクティブライツというのは世界的に合意されていない概念だと、 日本政府はどう考えているのかと言ったことがございます。坂東政府参考人は、男女共同参画基本法が制定される前の男女共同参画審議会の答申におきまして も、リプロダクティブヘルスについては、生涯を通じた女性の健康ということで、大事だという合意はされているけれども、ライツについてはいろいろな意見が あるというふうな記述になっております、国際的な場でもリプロダクティブライツについてはいろいろ議論が行われていることは、今、私が、山谷が御指摘の、 今指摘のとおりでございますと答弁なさいました。
 これが北京会議の七年後なんですね。ですから、北京会議でリプロダクティブヘルス/ライツが世界的に合意されたというのは間違いであり、そして日本ではライツは認めてないと坂東政府参考人が言っているんですが、この辺はいかがでしょうか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 お答えいたします。
 リプロダクティブヘルス・ライツは、一九九四年の国際人口開発会議におきまして、我が国を含めて採択されました行動計画において提唱された概念でありま して、その中心課題は、いつ、何人子供を産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠、出産、子供が健康に生まれ育つことなどが含ま れております。一九九五年の第四回世界女性会議におきまして、我が国を含みます百八十九か国により採択された北京行動綱領におきましてもこの概念が明記さ れたところでございまして、本年開催されました北京プラス10におきましても同綱領が再確認されたところでございます。
 なお、坂東前局長のことにつきましてですが、これにつきましては、(発言する者あり)はい、失礼いたしました。これにつきましては、リプロダクティブヘ ルス・ライツ、特に妊娠中絶についていろいろな議論があるということを述べたものでございまして、一九九四年の国際人口開発会議以降の国際会議でリプロダ クティブライツを含む成果文書を我が国も加わって採択してきたという事実を否定するものではございません。
- 山谷えり子君
 北京会議では、カイロ会議もそうでしたけれども、リベラルな方たちと、カトリック圏、イスラム圏がそれぞれいろんなことを主張して、玉虫 色の最後は文章になっているんですね。ですから、日本の場合は堕胎罪があるわけでございます、そしてまた母体保護法で女性の様々な悩みもそれなりに理解す るというような法体系になっているわけですから、日本においていわゆるリプロダクティブライツが認められているというような言い方は誤解を招くんじゃない でしょうか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 議員御指摘のとおり、妊娠中絶に関しましては、国際人口・開発会議の行動計画及び北京行動綱領において、妊娠中絶にかかわ る施策の決定又はその変更は、国の法的手続に従い、国又は地方レベルでのみ行うことができることが明記されているところでございまして、我が国では人工妊 娠中絶については刑法及び母体保護法において規定されていることでございますので、それらに反して胎児を中絶する自由を認めるものではございません。
- 山谷えり子君
 ジェンダーとかリプロダクティブヘルス/ライツとか、概念が分かれているものを更に英語にして日本人に分かりにくくして行政の政策を進め ることはやめていただきたいと思います。国民のコンセンサスが得られていない部分だというふうに思いますので、今後どのように行政をお進めなさるつもりですか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 議員がおっしゃいましたのは、多分次期の基本計画につきまして、ジェンダーとかリプロダクティブヘルス・ライツという用語を用いることについてのお尋ねだと思いますが、現在この基本計画につきましては中間整理に向けまして専門調査会において御議論をいただいているところでございます。
- 山谷えり子君
 私は、言葉とともにそのような概念も使うべきではないと思っておりますが、中間報告は、細田官房長官が、さきの予算委員会で細田男女共同 参画担当大臣が、中間報告をし、国民のヒアリングをするというふうに明言なさいましたけれども、いつごろ中間報告していただけるんでしょうか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 今鋭意取りまとめておりますところでございますので、できましたら連休明けぐらいになろうかなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
- 山谷えり子君
 今政府参考人は、男女共同参画社会づくりはひな祭りを否定するなどのものではないというふうにおっしゃいましたが、実はこの「未来を育て る基本のき」という文部科学省の委嘱事業でございます。実は、平成十四年に私はこれを国会で取り上げました。女の子らしさ、男の子らしさを押し付けていま せんかという形で、女の子には、美咲ちゃんとか七海ちゃん、さくらちゃんなんてかわいい名前、そしてひな祭り、赤いランドセル、ずらっと書いてあるんです ね。男の子には、大輝君とか、それからこいのぼりとか武者人形とか黒いランドセル、もう一覧表が書いてあるわけです。そして、こういうものを押し付けちゃ いけないというような表現になっております。福田官房長官、前男女共同参画担当大臣は私の質問に対して、正直言って賛成しないとお答えになられたこの本で ございます。
 それが子育てのリーダーたちに配られるものなんですが、その本が、また同じ本が、平成十七年、今年また配られ始めているわけです。しかも、理事長の、何 というか、ペーパーが入っておりまして、ひな祭りやこいのぼりを否定的にとらえるなど誤解を与える記述が盛り込まれており行き過ぎであるという御指摘や事 例が不適切などという御意見も寄せられましたが、考え方の多様性を否定しているものではありません、特定の考え方を押し付ける趣旨で策定したものではあり ません、このことに御留意の上、御活用いただきますようお願いいたしますって、意味が分かりません、この。どういう意味ですか、これ。回収しなければいけないんじゃないんですか。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 今先生御指摘の「未来を育てる基本のき」につきましては、平成十三年度の文部科学省委嘱事業として作成されたパンフレット として承知しております。したがいまして、これにつきまして、パンフレットの具体例については様々な御意見があると思いますが、読者がいろんな考えるきっ かけとして活用するということを目的として作成されたというふうに聞き及んでおります。文部科学省から都道府県教育委員会や財団に指導がなされており、財 団からもその旨の文書が出されているというふうに聞いております。
 もちろん、男女共同参画社会は、先ほど申しましたように、男らしさ、女らしさや、ひな祭り、こいのぼりを否定するものではございません。しかしながら、 特定の型にはめ込んで男女が本来持っている可能性を狭めることのないよう、一人一人の個性や能力を伸ばしていくことが重要であると考えております。
- 山谷えり子君
 否定するものではありませんと言いながら、また同じものを作っているんですね。しかも、前大臣が正直言って賛成しないと言われたものを、 また同じものを平成十七年、今年配っているわけです。しかも、子供たちはジェンダーフリーに育ってほしいものですとか、ジェンダーフリーな視点で育てましょうというようなジェンダーフリー、ジェンダーフリーのオンパレードですね。これでもこれは問題ないと、「未来を育てる基本のき」は問題ないとお考えで すか。
- _政府参考人(名取はにわ君)
 御指摘の資料につきましては、文部科学省から全国の教育委員会に対し、地域の実情に応じて適切に対応するよう周知するとと もに、文部科学省から財団を指導し、その財団から資料配付先に資料の趣旨を説明した文書を送付するなどの対応がなされていると承知しています。
 内閣府といたしましては、今後とも文部科学省と連携を図りながら、様々な御意見を踏まえつつ、男女共同参画の普及啓発、指導等に努めてまいりたいと思います。
- 山谷えり子君
 そうしますと、内閣府男女共同参画局はジェンダーフリーを認めているということなんですね、回収しないということは。
- 政府参考人(名取はにわ君)
 ジェンダーフリーを認める認めないというよりは、このパンフレットそのものが文部科学省の委嘱事業であるというところでご ざいますので、今後とも文部科学省と連携を図りながら、様々な御意見を踏まえつつ、男女共同参画の普及啓発、指導等に努めてまいりたいと考えております。
- 山谷えり子君
 本当によく分からない答弁だというふうな意見を申し上げたいと思います。  続きまして、竹島問題でございます
 小泉首相は、十七日、竹島問題について日韓両国が冷静に対応すべきだという考えを強調されておりまして、本当にそのとおりだというふうに思っておりま す。冷静に国際法上の主張、そして歴史上の主張を行って、理をもって互いに自分たちの立場を説明していくという努力が必要だと思います。
 ところで、現在韓国で使用されている中学校の教科書の竹島の記述、ちょっと長いんですけれども読みますね。これは韓国の文部科学省が日本語訳したものでございます。
 独島、竹島のことですが、独島は鬱陵島に附属する島で、早くから我が国の領土として連綿として伝えられてきた。朝鮮初期に流民を防ぐために、鬱陵島島民 の人々を本土に移住させて、一時的に政府の管理がなおざりになったことがあったが、我が国の漁民たちは漁をする拠点としてずっと活用してきた。特に、朝鮮 の粛宗のときには、東莱に住んでいた安龍福がここに往来する日本の漁夫たちを追い払い、日本に渡っていって、独島が我が国韓国の領土であることを確認させ たこともあった。その後も、日本の漁民たちがしばしば鬱陵島付近で不法に魚を取っていた。これに政府は鬱陵島に官庁を置いて住民の移住を奨励し、独島を管 轄した。しかし日本は、日露戦争中に一方的に独島を彼らの領土に編入してしまった。一九〇五年二月、日本は独島を竹島と名付け、いわゆる島根県告示第四十 号というものを通じ、一方的に日本に編入したと。随分非常に長い記述になっております。
 日本の教科書を比べますと、日本の教科書で竹島が日本の領土だと書いてある教科書は一社でございますが、その一社も、日本海海上の竹島、韓国がその領土 を主張し、一部を支配しているが、歴史的に見て我が国固有の領土であるというような書き方なんですね。ほかの教科書は、竹島をめぐる問題があるとか、韓国 と竹島の帰属について対立しておりとか、何だかよく分からない他人事のような書き方がほかの教科書でございます。
 日本の教科書は、経緯を記述している教科書はなくて、ほとんどが問題があるというような程度の記述になっているわけでございますが、韓国の教科書はここ までだあっと詳しく書いているわけでございますから、韓国の人々が自分の国の領土であるということを主張するというのも、それはこういう教育を受ければあ る意味仕方がないというふうにも考えるわけでございます。
 しかし、韓国は民主主義の国家であり、そしてまた知る権利が保障されているわけですから、インターネットなどを通じて知る機会もあるというふうに思っております。
 日本の外務省のホームページを見ましたら、「竹島問題」と書いてありまして、日本語と英語でございます。それから、「我が国の一貫した立場」として、 「竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土である。」ということで、だあっとそれが、理由が説明してあります。そして最 後の方に、括弧して注2となりまして、昭和二十九年、「我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。」とい うようなことになっているんですね。
 これはもっと上に持ってきたらどうですか。我が国の歴史的経緯に照らしても我が国固有の領土であると、そして私たちはそれを訴えるために国際司法裁判所に提訴することを提案しているが、韓国が乗ってきてくれないんだという、こういう構成にしたらどうでしょうかね。
- 政府参考人(齋木昭隆君)
 お答え申し上げます。
 御指摘のように、外務省のホームページの竹島問題に関する記述のうち、今の該当の箇所は確かに、一九五四年、昭和二十九年の九月に、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否したというくだりがございます。この書き方、また注書きでの書き方ということで、いかがなものかという御指摘でございます。
 私どもも、一応今のこの書きぶりでこの問題についての経緯は明確に説明しておるというふうには考えてきておるわけでございますけれども、御指摘もございますので、今後、このホームページの中でこの竹島問題についての全体の記述ぶりを考える中で少し検討してまいりたいというふうに考えております。
- 山谷えり子君
 是非、そしてハングル語でもホームページ開かれたらいいのではないかというふうに思っております。
 三月十三日、韓国政府が日本のある特定の教科書の採択率に干渉するため、教育人的資源部次官を班長とする汎政府対策班を構成したというふうに報道されておりますが、これは事実でございましょうか。
- 副大臣(谷川秀善君)
 ただいま委員の方から御指摘のございました件につきましては、韓国政府は十四日、いわゆる教科書問題に関しまして、教育人的資源部、外交通商部等の関係者で構成をされる汎政府対策班を設置する旨発表し、その第一回の会合が去る十五日に開催されたということを承知をいたしておりま す。
- 山谷えり子君
 韓国政府がそのようなものを構成するというのはちょっと日本から見たら理解できないんですけれども。と申しますのは、日本は国定教科書ではなくて、七冊の、中学ですと歴史の教科書がある。検定にいずれも合格したものを各教育委員会が、教育委員が静かな環境の中で自分の信念に基づいてそれぞれの教科書を選択していくというシステムでございますので、これはちょっと問題ではないかなと思うんですが、何か外務省として意見交換なさいましたか。
- 副大臣(谷川秀善君)
 この韓国政府が汎政府対策班をつくったということは承知をいたして、会合もしたということを承知をいたしておりますが、まあこれは日本で考えますと、日本の場合は、向こうは国定教科書のようでございます、こっちは検定教科書でございますので、その辺のところの取り違いがあるのかな と思いますが、いずれにしても、そういうことにつきましては日本の制度そのものをしっかりと韓国政府に伝えたいというふうに思っております。
- 山谷えり子君
 さらに、朝鮮日報の電子版でございますが、六月から八月にかけて教科書が採択されていく、そのときにアジア平和と歴史教育連帯なる団体が 日本に入って、ある特定の教科書の不採択巡回キャンペーンを展開していくということが計画されているようで、政府もこれを支援というような朝鮮日報の報道があるわけですが、これも事実でございましょうか。
- 副大臣(谷川秀善君)
 現時点におきましては、汎政府対策班がそういうことをやるという情報には接しておりますが、これはとんでもないことではないかな と。日本でも、これは国定教科書ではございませんから、検定が通りますとその採択権は都道府県なり市町村にあるわけでございまして、文部省といえどもこれに介入はしないということに相なっておりますので、その辺のところは十分、何といいますか知ってもらいたいというふうに思っております。
- 山谷えり子君
 これは本当に内政干渉ですし、教育主権の侵害だと思いますので、是非外務省としてしっかりした対応をお願いしたいというふうに思います。
 続きまして、多様な脅威に関する、新防衛大綱に関してなんですけれども、例えば原子力発電所等々危険な場所に関してのテロや武力攻撃に対して、九・一一テロの後の具体的な取組をお聞かせいただきたいと思います。
- 国務大臣(中山成彬君)
 国際安全保障環境が大きく変わってきた、その中でテロ、ゲリラ、特殊部隊、島嶼防衛、こういうものが大変重要な問題として浮か び上がってきております。こういう新たな脅威から重要施設を守っていく、これも我々はきちっと対処していかなきゃいけない問題であります。  実は、昨年の大綱、中期防策定の検討に際しまして、与党安全保障に関するプロジェクトチームの場におきまして、例えば原子力発電所などを含め攻撃の対象 となり得る重要施設の防御あるいは防護を防衛上、防衛力整備上考慮すべき事態の一つとして説明いたしております。その検討はいたし、防衛庁といたしまして も検討いたしました。
 しからば、どういうところが重要施設なのであろうか、それが何か所ぐらいあるんだろうか、こういうことまで明らかにしてしまいますと、テロ、ゲリラです ね、ここは手薄なんだな、こういうことでねらいを定めてくる可能性がありますから、そこのところはちょっと答弁を差し控えさせていただきたいんであります けれども、やはりこういう問題、重要な問題として意識し、かつ検討いたしております。
- 山谷えり子君
 三月二十一日、福井県の原子力防災訓練が政府や京都府と連携して行われました。このときの想定は、福井県の最西端にある高浜原子力発電所 で事故が発生して放射能が漏れたという事象でしたけれども、驚いたことに、この訓練の中で明確になったのが、原子力発電所で働く人や近所の住民などが放射 能の大気に包まれた場合でもだれも救助に行けないという事実でございました。
 県は、放射能が漏れた場合、地元の消防も自衛隊も放射能の中に助けに行ける者はいない、救助能力を持つ者が地元にいないと議会で質問に答えられたようで ございますけれども、例えばSAT、特殊部隊なども非常に今能力を上げているというふうにも聞いておりますけれども、日本海側が武装工作船とか原子力発電 所も立地たくさんありますから、何かその国立レスキュー隊のようなものをそこに置くという考えはいかがでございましょうか。
- 国務大臣(大野功統君)
 あらゆる事象に対して、縄張という、官庁間のですね、縄張をなるべく取りながら共同訓練をやっていく、大変重要なことであると 思います。しかし、お尋ねのケースは極めて特殊なケースでございまして、今後そういう問題をきっちりと省庁間の壁をのけて総合的に内閣全体として、政府全 体として検討していかなきゃいけない、このように考えております。
- 山谷えり子君
 原発警備について道府県警察と海上保安庁の共同訓練が実施されておりますけれども、治安出動に係る自衛隊との共同訓練、三十八回行われて いますが、いずれも図上訓練ということで、もうそろそろ本当に実動でしっかりやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
- 国務大臣(大野功統君)
 先生御指摘のとおり、三十八都道府県で図上訓練、図上の共同訓練をやっております。ただ、実動訓練の実施につきましては、まだ やっておりません。これはやはり実動訓練やるべきであると思っておりますし、やるべきだといつまでも言っておるわけにいきません。本年内には何とかまず第 一をやりたい、このように思っております。
- 山谷えり子君
 住民の不安、それから実態調査も含めてきちんとしながら実動訓練が実のあるものになるようにお願いしたいというふうに思います。
  先日、村田国家公安委員長が緊急時、消防庁がサイレンを鳴らして情報提供をするというようなことをおっしゃったんですが、弾道ミサイルによる攻撃や原発 立地地域の住民、これサイレン聞いてもどうしていいか分からないわけですよね。ですから、もう少し詰めて、有事のときの国民への情報提供の在り方をきちん とやっていただきたいんですが、その辺はどこまで整備されているんでしょう。
- 政府参考人(大石利雄君)
 ミサイル攻撃等武力攻撃事態になりました場合には、対策本部長たる内閣総理大臣が直ちに警報を発令しまして、避難の必要がある場合には避難措置の指示を行うということになっております。
 この警報及び避難の指示は、都道府県から市町村を通じまして住民に伝達されるわけであります。あわせて、指定公共機関になっていただいております放送事業者に警報の内容、避難指示の内容を放送していただくと、こういう仕組みになっているところでございます。
- 山谷えり子君
 イスラエルにちょっと行きましたときに、第四次中東戦争のときでしたか、もうガスマスクから薬から、生物化学兵器の場合、皆さんに配っ て、具体的にテレビでどういうインフォメーションをというふうなことをやっていたと。まあ、イスラエルは非常に厳しい状況の中での国ですから日本とは違いますでしょうけれども、それにいたしましてももう少し、多様な脅威が迫っている日本でございますので、具体的に国民が安心できるような指示の仕方というものを、あるいは作業がここまで進んでいるということをお教え願いたいというふうに思います。
 二十五日、閣議決定されました国民の保護に関する基本方針でございますけれども、基本指針の第一章に基本的人権を尊重するというのが来ております。もち ろん基本的人権は当然尊重されなければいけないんですけれども、有事でございますから自由が制限される場合もあるわけですよね。
 例えば、ドイツでは緊急時における自由剥奪とか、スイスでは住民の義務として警報発令時すべての者は民間防衛組織の指示、命令に従うことなど、様々な義 務付けがあるわけですけれども、これ日本の場合、協力しない人というのはどういうふうにしていこう、どういうふうな位置付けになるんでしょうか。
- 政府参考人(大石利雄君)
 お答えいたします。
 住民の救援等を行うに際しまして、土地、家屋等が必要になります場合にはその所有者に対しまして使用をさせていただくような仕組み、それから、物資が必要な場合にその物資を収用する仕組みというものは国民保護法で規定をいたしたわけでございます。
 それから、国民一般の協力でございますが、国民は国民保護措置の実施に当たりまして要請を受けて協力をするものとすると、このようになっているわけでご ざいまして、こういう協力がいただけるように常日ごろから啓発、それから訓練への参加を通じまして国民の御理解をいただくと、得ていくと、こういうことに 努力をしたいということでございます。
- 山谷えり子君
 消火活動とか被災者救援などで協力する民間防衛の住民参加というのは私はもうとても大事だと思って、これがなければ肝心のこと機能しないんではないかと思っておりますが、この基本指針の中にはそれが入れられなかった。それはどういうふうにお考えですか。
- 政府参考人(大石利雄君)
 いわゆる民間防衛の仕組みというのは諸外国にもあるわけでございますが、事態対処法、一昨年成立しましたこの法律の審議の際 に、民間防衛の仕組みを入れるべきかどうかという議論は当然ございました。しかしながら、事態対処法の中で国民には協力を求めると、国民が国民保護のため の義務を負うという仕組みにはいたさなかったわけでございます。そういうこともございまして民間防衛組織というものは位置付けておりませんが、国、地方公 共団体、指定公共機関がそれぞれ役割分担をこなす中で国民保護措置が円滑に行えるようにしていくというのが基本的な考え方でございます。
 民間の協力につきましては、自主防災組織とかボランティアの方々の御協力が得られるように日ごろからのお願い、支援体制というものを作っていきたいというふうに考えております。
- 山谷えり子君
 今は昼と夜では住民が違っていたり、あるいはもう阪神大震災のときも、どこの部屋でどのばあちゃんが寝ているなんていうことが結局救済に つながったということで、民間のそのような防衛組織というのは本当に大事なことだというふうに思います。もしこれがなければ、食料の問題にしても輸送の問 題にしても、実質的な救援活動というのができないのではないかと思っています。
 そこで、自衛官のOBなどを中心として民間防衛組織を立ち上げるというような考えについてはどのようにお考えでございましょうか。
- 政府参考人(西川徹矢君)
 我が国に対します武力攻撃などのそういう先生御指摘のような事態に際してOBをいかに活用するかということでございまして、 まず一つは、先ほどボランティア的なものというのは、実はこれまだ全体の構想、国民保護云々とやっておりますので、その状況を見ながらこれは将来検討する ことにもなろうかと思いますが、ちょっとまだ具体的にこういうものをやるというところまで来ておりません。こういう個人のレベルでいろいろなことは考えら れるとは思います、今のところはまだ組織的にどうのこうのというところまでは来ておりませんが。
 ほかに、先ほど先生御指摘の原子力等、こういうことに関しましても、実は今、地方公共団体あるいは国の機関にOBの方を入れていろいろ使っていただいて おります。これは、各都道府県で災害の場合にやっていただく、危機管理関係のことをやっていただいている方たくさんおりますが、そのほかにも、国のレベル で原子力の防災専門官という形で今のところ現職で七名ほど使っていただいたりという格好で、持っている知識が生かせるような格好をやっております。
 そのほかに、また予備役という、予備自衛官、それから即応予備自衛官という、そういう制度もこのOBの方をメーンに使っておりますが、こういう形での使い方にもこれからあろうかと思います。
 いずれにしましても、全体のバランスを見ながら、全体の動きを見て必要なことがあれば検討していきたいと、こういうふうに考えております。
- 山谷えり子君
 本当に助け合ってみんなの命が守られるようにしたいと思いますし、また、危機管理という面でやっぱり非常にプロフェッショナルないろいろ な学習もしたいと思いまして、私、自衛隊に体験入隊を申し込もうと思いましたら、年齢制限があって駄目だって言われたんですが、これもっと、五十代でも六 十代でもオーケーにしたらどうですか。
- 政府参考人(北原巖男君)
 今、山谷先生の御指摘、私ども真摯に受け止めておりまして、それで今年からの新しい施策といたしまして、女性につきまして、十八歳以上、年齢制限なしという一つのプロジェクトをスタートさしていただきました。
 そうしましたら、やはり大変女性の方の関心が高うございまして、アンケート調査をいたしましたところ、それは実は一日日帰りで実施いたしました。そうす ると、まず主婦の方々はやはり一日っていうことで非常に参加しやすいとか、それからまた年齢を外れて五十歳代とかいろいろ高い方もおられましたが、非常に 女性の防衛問題に対する関心を上げる上で非常に良かった。それで、こういう施策なりプロジェクトがあるということを防衛庁は幅広くやはりPRすべきである といったような御指摘、いただいておりますので、今先生いろいろ御指摘をいただいた点を踏まえましてこれからも努力してまいりたいと、そのように考えております。
- 山谷えり子君
 いや本当、新しくプロジェクトが変わったというのを知りませんで、是非今度は体験したいというふうに、入隊したいと思います。本当に、ど のような方が地元に戻られてどういうふうにまた意識が変わったかなんていうのも継続してインフォメーションしていただければ、皆様の危機管理のセンスとい うのも上がっていくだろうというふうに考えております。
 最後にちょっと公安調査庁の方にお聞きしたいんですが、昭和五十四年、公安調査庁の職員、二千十九人でしたけれども、今千四百八十七人と非常に減ってい るわけです。で、これ、昭和五十八年の臨時行政調査会の答申で減らせというようなことが言われたというふうに聞いておりますけれども、今全く状況が違うわ けでございますからむしろ増やさなければいけないと思うんですが、現状はどうなっているんでしょうか。
- 政府参考人(大泉隆史君)
 先生御指摘のとおり、現在の情勢の下でテロ組織の動向等に関する調査の推進ということは重要であることは申すまでもないところであると考えております。
 今また数字で先生がお示しになりましたように、公安調査庁の人員は削減されてまいったところでございますけれども、今度の平成十七年度、今回御審議いた だきました十七年度予算におきまして、国際テロ関連情報収集ということの機能強化のために三十六人の増員をいただきました。もちろん削減がございますけれ ども、平成十七年度におきましては、先生御指摘の千四百八十七人から、削減を除き、純増が十一人ということで、いただいたところでございまして、千四百九 十八人となっております。当庁では、この時期にこの三十六人の増員をいただきましたので、それを最大限活用してテロ未然防止に向けた態勢の充実強化に取り 組んでいきたいと考えております。
- 山谷えり子君
 新防衛大綱でも、大規模災害、新たな脅威、多様な事態に対応というような方針が出て、私たち政治家もしっかりと頑張っていきたいと思いますので、関係省庁の皆様もしっかりと御努力、私どもも現実に即したサポートをしていきたいというふうに思っております。
 もっとたくさん質問を用意していて、いらしてくださっている方もいらっしゃっていると思うんですが、本当に申し訳ございませんでございました。時間でございます。
 ありがとうございました。

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